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介護保険制度について
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【特定福祉用具販売】&【特定介護予防福祉用具販】事業所指定番号 3970102350 |
☆老人・高齢者介護制度の→基礎知識
| 介護保険制度は、平成12年4月にスタートして以来、この6年間で在宅サービスを中心に利用が急速に拡大するなど、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、着実に定着してきました。 今後、高齢化が進み、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者の一層の増加が見込まれています。そこで高齢者ができる限り地域で自立した日常生活を送ることが出来るよう、また、 介護保険制度を将来にわたり安定的に運営していけるよう、制度全般について見直しが行われ、平成18年4月から新しい制度に変わりました。 |
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| 認定申請の結果、新たに要支援1、要支援2と認定された方に提供される介護予防サービスと、認定結果が非該当(自立)となった方や、 生活機能の低下している方に提供される地域支援事業の介護予防サービスがあります。 | 介護予防サービスのケアプラン作成や、 高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターが各市町村に設置されました。ここでは保健師・看護士・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの専門職が配置され、 高齢者への総合的支援を行います。 | 新たなサービスとして、地域密着型サービスが創設されます。夜間にホームヘルパーが定期的に家庭を巡回するなど、 住み慣れた地域で介護サービスを受けながら生活が維持できるよう支援します。 |
| 福祉用具を 介護保険でご利用される方はご注文の前に必ず ※もよりの市町村の介護保険窓口でご相談くださいませ。 |
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▼介護保険制度について 2.介護保険認定者は介護保険購入対象商品を1割負担にて購入できます。
■これまで介護保険購入対象商品はどこで売られていても、 適応できました。 ■改正後は指定事業所登録を受けていない店舗での購入には例え対象商品 ■但し、保険を利用せず実費にて購入する方などに対しての販売は何も問題ありません。 ■支給限度額は10万円(毎年4月から3月の間に10万円)までの特定福祉用具の購入 公的介護保険制度の要介護認定のめやす。 ■要支援1 ■要支援2 ■要介護2 ■要介護3 |
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種 目 名 | ||
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腰掛け便座 |
特殊尿機 |
入浴補助用具 |
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●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの ●ポータブルトイレ |
尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るもの |
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの ●入浴用いす ●浴槽用手すり ●浴槽内いす ●入浴台 ●浴室内すのこ ●浴槽内すのこ |
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簡易浴槽 |
移動用リフトの 釣具の部分 |
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空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事をともなわないもの |
移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。 |
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■営業日:月曜日〜土曜日 営業時間:9:00〜18:00 ■(日・祝祭日)のメールのご返信は翌営業日に順次対応させていただきます。 お電話のお問い合せは 電話番号:088-845-7212 年中無休 9:00〜18:00まで賜りますのでお気軽にお問い合せください。 |
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メールでのお問い合せは
E-mail : atomkochi@coral.ocn.ne.jp |
FAXでの
ご注文はこちらを 088-845-7266 |
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