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介護保険制度について


【特定福祉用具販売】&【特定介護予防福祉用具販】事業所指定番号 3970102350 


☆老人・高齢者介護制度の→基礎知識  

介護保険制度は、平成12年4月にスタートして以来、この6年間で在宅サービスを中心に利用が急速に拡大するなど、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、着実に定着してきました。 今後、高齢化が進み、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者の一層の増加が見込まれています。そこで高齢者ができる限り地域で自立した日常生活を送ることが出来るよう、また、 介護保険制度を将来にわたり安定的に運営していけるよう、制度全般について見直しが行われ、平成18年4月から新しい制度に変わりました。
認定申請の結果、新たに要支援1、要支援2と認定された方に提供される介護予防サービスと、認定結果が非該当(自立)となった方や、 生活機能の低下している方に提供される地域支援事業の介護予防サービスがあります。 介護予防サービスのケアプラン作成や、 高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターが各市町村に設置されました。ここでは保健師・看護士・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの専門職が配置され、 高齢者への総合的支援を行います。 新たなサービスとして、地域密着型サービスが創設されます。夜間にホームヘルパーが定期的に家庭を巡回するなど、 住み慣れた地域で介護サービスを受けながら生活が維持できるよう支援します。

福祉用具を 介護保険でご利用される方はご注文の前に必ず
※もよりの市町村の介護保険窓口でご相談くださいませ。

▼介護保険制度について 

1.介護保険とは介護が必要と認められた人に適応される保険

2.介護保険認定者は介護保険購入対象商品を1割負担にて購入できます。
・購入後各市区町村に申請後、9割払い戻し受給

平成18年4月の介護保険法の改正により、居宅介護福祉用具購入費の対象となる特定福祉用具は、
都道府県知事より指定を受けた特定福祉用具販売事業者又は特定介護予防福祉用具販売事業者から
購入されたものである必要があります。

指定を受けた事業所からの購入でなければ償還(給付)を受けることができなくなりましたので、ご注意ください。
インターネット(通販)でのご購入の際には、もよりの市町村の介護保険窓口でご相談くださいませ。

3.介護保険購入対象種目
(1)腰掛便座 
(2)特殊尿器 
(3)入浴補助用具 
(4)簡易浴槽 
(5)移動用リフトのつり具の部分、の5種目のみです。


※平成18年4月1日からの改正後とこれまでの違い

■これまで介護保険購入対象商品はどこで売られていても、 適応できました。

■改正後は指定事業所登録を受けていない店舗での購入には例え対象商品
であってもこの保険が適応されません。

■但し、保険を利用せず実費にて購入する方などに対しての販売は何も問題ありません。

■支給限度額は10万円(毎年4月から3月の間に10万円)までの特定福祉用具の購入
 について9割の補助を受けることができます。


公的介護保険制度の要介護認定のめやす。

■要支援1
 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話のなど一部で、手助けが必要な場合があるかた。
 身体的衰えは軽度で改善が期待できるかた。
  介護予防サービスが利用できます。

■要支援2
 食事や排泄はほとんど自分でできるが、歩行に支えが必要になることがある。
  掃除などに手助けが必要。 身体的衰えは軽度で改善が期待できる。
 介護予防サービスが利用できます。

■要介護1
 食事や排泄はほとんど自分一人でできるが、
  身だしなみや部屋の掃除など身の回りの世話に手助けが必要
  介護保険サービスが利用できます。

■要介護2
 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがあり、身だしなみや居室の掃除など、
  身の回りの世話の全般に何らかの手助けが必要である。
 介護保険サービスが利用できます。

■要介護3
 排泄が自分一人でできず、居室の掃除など身の回りの世話が自分一人でできないかた。
 立ち上がりできないこともある。
  介護保険サービスが利用できる。

■要介護4
 自分一人で歩けないかた。トイレでの排泄、入浴、衣服の着脱には全般的な手助けが必要。

■要介護5
  食事、トイレでの排泄、立ち上がることもほとんどできないかたで
 生活全般に全面的な手助けが必要。


種 目 名
腰掛け便座
特殊尿機
入浴補助用具
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの
●ポータブルトイレ
尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るもの
入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
●入浴用いす
●浴槽用手すり
●浴槽内いす
●入浴台
●浴室内すのこ
●浴槽内すのこ
簡易浴槽
移動用リフトの
釣具の部分
 
 
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事をともなわないもの
移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。吊り具部分のみ購入対象商品になります。



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ご来店ありがとうございます。当店では人のために優しい商品を提供し、ご利用の皆様の自立へのお手伝い・介護負担の軽減に貢献できることを目標にしております



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